第464話

不正アクセス禁止法




最近アカウントハッキングが多いです。
最初に書いときますが、アカウントハッキングは、

立派な犯罪です。

やってる本人は気楽にやってるのかもしれません。
しかし「不正アクセス禁止法」という法律に引っかかります。

知らなかったとかでは済まされません。
知らなかったからと言って、犯した罪からは逃れる事は出来ません。
罪を犯したならこの罪を贖うのは、社会を形成する人間の当然の責任なのです。


いきなり、なぜこんな事を書いたのかというと、
12月29日、このゲームでの大切な私の友人のてんてんさんがその被害に合いました。
ゲーム内通貨アイテムをごっそり奪われていました。
てんてんさんとは、今や私にとっては数少ない、俗にいう長い付き合いの1人です。

正直私がこのゲームに対して多くの不満を持っていることは、
このサイトを見られた方なら感じられているはずです。
それでもこのゲームを続けているのは、それ以上にこのゲームに魅力を感じてる事、
そして、このゲームで知り合った友人の存在があるからなのです。

1度はアイテムは復旧されるそうだと聞きました、しかし時間がかかります。
装備お金もない状態で狩りなんて難しいです。
復旧までの時は帰ってきません。
時は金なり
ってことわざありますよね
でも、時はお金では買えないし、戻せないそれだけ貴重なものだと思います。

不正なツールを使用して、他人のアカウントでゲームにINして、
さらに、装備お金を奪い、アイテム復旧までの時間を奪っているのです。
決して許される行為ではありません。

私はこの話を聞いた時、正直怒りがこみ上げてきました。
心無い人の行為によりオープンβからの努力が水の泡にされたのですよ
たかがゲームの事」だと思う人も居るかもしれません。
でも、このような「たかがゲームの事」で済ませてはいけないのです。
明らかに罪なのですから、罪は罰せられないといけないのです。

下記に「不正アクセス禁止法」をあげときます。



不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

(目的)

第一条  この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2  この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一  当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二  当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三  当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3  この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
(不正アクセス行為の禁止)
第三条  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2  前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第四条  何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
(アクセス管理者による防御措置)
第五条  アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(都道府県公安委員会による援助等)
第六条  都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項 本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2  都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3  前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4  前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第七条  国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2  前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(罰則)
第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反した者
二  第六条第三項の規定に違反した者
第九条  第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

   附則

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する


長々しく読んでいても理解し難いかもしれませんが、
こういった行為に対する法も存在するって事は理解できたと思います。
法が存在するからには、それに背くと罰を受けなければなりません。
日本の法律は「犯罪者にやさしい法律」ですからこれでも処罰は軽いと思いますがね。

アカウントハックという行為は明らかに故意にやってる行為です。
他人のPassを盗んだりする事が、良い事だと思う人間は誰一人居ないと思います。
もし居たらその人は、頭がおかしい人だとはっきり言っておきます。
故意に悪い事をやっているのですから、それなりの覚悟は出来ているのでしょう。
捜査の手にかかったら覚悟通りに御用になってください。

この日は正直時間がたっぷりあったのですが、
リネプレイする気にはなりませんでした。
よって、日記の代わりにこの文章を掲載しました。

一刻も早く犯人逮捕を望みます。
そして、このような被害に合う方が無くなる事を祈ってます。
メーカーもそれなりのセキュリティーを引いて努力をしているのは解りますが、
このような行為は一向に無くなりません。

この文章を書く前にも、当BBSに4つのスパイウェアの起動ファイルが存在してました。
どうぞ、その様な怪しいリンク先を踏まないように注意をしてください。
プレイヤー個々人もこのような行為に対しての注意を払ってください。


最後に一言、

今回のこの行為に及んだ人は、

犯罪者です!!

自業自得の行為でそうなったのですよ自身の行動によってそうなったのですよ。

言葉は悪いですが私の本心です。






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